株式会社Hew One’s Way 「seek」利用約款

第1章 総則

第1条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

(1)「seek」
株式会社Hew One’s Way(以下「当社」という)が運営する求人媒体 URL:http://seek-job.jp
(2)「申込者」
seek利用約款に同意の上、本約款第4条に定める本サービスの利用を行う企業、個人、団体
(3)「クライアント管理画面」
応募者の管理やスカウト機能を搭載したseek申込者専用管理ページ
(4)「申込書」
株式会社Hew One’s Way「seek」申込書
(5)「求職者」
職を探し求めている個人で、未だseekを通じて申込者に対して応募をなしていない者
(6)「応募者」
seekを通じて申込者に対して応募をなした求職者
(7)システム利用料
当社サービスを利用するために必要となる費用
(8)デポジット料
申込者が当社サービスを利用する際に支払う預かり金
(9)成果報酬
本利用約款に定める所定の条件を満たした場合に申込者が当社に対して支払うべき所定の金員

第2章 利用契約の成立

第2条(成立要件)

利用契約(以下「本契約」という)は、次の各号に掲げる事由をすべて満たした場合に成立するものする。

  • (1)申込書が当社に到達すること
  • (2)当社が前号の申込みに対し承諾を発信すること

第3条(利用申込の拒絶)

当社は、申込者が以下の事由に該当する場合は、利用申込を拒絶できるものとする。

  • (1) 申込書に虚偽の記載があったとき
  • (2) 当社又はseekの信用を害するおそれがあるとき
  • (3) 当社との間で過去に何らかのトラブルを生じさせたことが判明したとき
  • (4) 違約金の担保を供するよう求めたにもかかわらず、申込者がこれに応じないとき
  • (5) 申込者が第16条第1項各号のいずれかに該当するとき
  • (6) その他、当社がふさわしくないと判断したとき

第3章 本サービスの内容

第4条(本サービス基本内容)

  1. 当社は申込者の求職者採用を目的として下記2点を基本としたサービスの提供を行う。また、同目的のために下記2点以外のサービスを提供する場合がある。
    • (1) seekにおける求人情報の掲載
    • (2) seekにおけるクライアント管理画面の発行
  2. 本サービスが対象とする取扱業務の範囲は、全職種とする。
  3. 当社は申込者の採用に関し一切の保証を行わず、また採用の際に申込者に損害が発生したとしてもこれについて一切の責任を負わないものとする。

第4章 料金

第5条(支払義務等)

  1. 申込者は、申込書に定められた条件にて、当社の請求するデポジット料、システム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金等の支払義務を負う。
  2. 前項に関し、申込者は当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座へ振り込み入金しなければならない。
  3. 第22条によりサービスの利用が停止されている場合には、当社が指定した期日までに当社指定の銀行口座への振込み入金が確認できたときはサービスを再開するものとする。ただし、当社と申込者間で協議の上、これまでに支払いがなかった分を翌月以降の請求額に合算して口座振替を行うことに合意した場合は、当該合意書面が締結された時点でサービスを再開するものとする。

第6条(デポジット料)

  1. デポジット料が必要なプランについてはこれを無利息にて徴収するものとする。
  2. 申込者は、申込書に記載の申込み日より7日以内にデポジット料を当社指定の銀行口座へ振込むものとする。
  3. デポジット料の入金が当社側で確認できない間、申込者はサービスの利用を開始することはできない。
  4. 申込者は、契約期間中ならびに契約終了後に関わらず、デポジット料をシステム利用料や成果報酬の未払い料金及びその他の本契約に関する料金等へ充当、相殺する旨主張することはできない。
  5. デポジット料については未払い料金、違約金への充当のほか、申込者について仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあり、応募者が退職ないし採用取り消しとなった場合に失業一時金として充当することがある。

第7条(システム利用料)

  1. 申込書記載のシステム利用料の支払義務の発生は、契約成立日より7日後を起算日とする。
  2. システム利用料については、別途、個別契約において、1ヶ月(30日)あたりの金額の算定基準を定める。システム利用料の金額は,1ヶ月ごとに,この算定基準を適用することにより定まるものとする。また,この算定基準は、求人にかかる職種、求人エリア、申込者の保有事業所数(求人にあたり新たに開設する事業所を含む。事業所数は、事業所名称または事業所在地が異なる場合は、別事業所として数えるものとする。)その他の事情を内容とするものとする。
  3. システム利用料の初回の支払いは、前項に定める起算日以降初めて到来する引き落とし日とする。但し、申込日と引き落とし日との関係により、2ヵ月にまたがる時は、初回引き落とし日に2ヵ月分を合算するものとする。この場合、第9条第1項は初回の支払いには適用しない。
  4. システム利用料の支払義務は、サービス利用の有無にかかわらず発生するものとする。

第8条(成果報酬)

  1. 申込者と応募者との間で、下記の行為のいずれか(以下「雇用行為等」という)が行われ、第13条第1項における選考結果報告にて申告された日または第13条第2項によるみなし日のいずれか早い日に、当社の申込者に対する成果報酬が発生するものとする。
    • ①申込者と応募者との間で、労働契約の締結(正社員、契約社員、アルバイト、パート、インターンとしての雇用契約のほか、面貸し、業務委託、業務提携などの契約形態も含む)ないし応募者が出社を開始すること
    • ②申込者が応募者に対し、研修、技術指導、試用期間(有給・無給問わず)を開始すること
      • ※a.面接後に職場見学、出勤日程を決定するために出社した日、体験入社等も研修に該当するものとする。
      • b.応募者の意思を問わず、申込者を通して、応募者が、スクールや講習等に入校、受講等をした場合も研修に該当するものとする。
      • c.面接に関して、業務スキルチェックの枠を超えた場合も研修に該当するものとする。
      • d.その他、a~c に準じるないし類する行為についても、研修、技術指導、試用期間(有給・無給問わず)を開始したとみなすことができるものとする。
      • e.seekに掲載している求人情報を応募者が見て、電話で直接応募をした後、その応募者が採用または、出社を開始すること
  2. 成果報酬の金額は、別紙申込書の区分に従って定めるものとする。
  3. 前項の区分については、応募者がseek上に登録した際の情報等を当社が総合的に判断して決定する。この時、複数の区分に該当する。応募者については、実際の区分にかかわらず、原則最も料金の高い区分が適用されるものとする。なお、当社に規定のない職種の募集や採用に関しては、申込時に協議の上成果報酬の金額を設定するものとし、仮に設定されなかった場合は当社の判断にて事後的に料金設定ができるものとする。
  4. seekを通じて申込者に応募した履歴を持つ者について、応募日より2年以内に雇用行為等があった場合、申込者は、当社に対し、その旨を速やかに報告したうえ成果報酬の支払をする義務を負う。ただし、応募日前2年以内に申込者がその応募者の情報を取得していること、および雇用行為等がseekを一切経由せずになされたことが、真正な証拠により認められたときは、成果報酬の支払義務を負わないものとする。

第9条(支払方法)

  1. 各月のシステム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金については、請求額を毎月20日までに、通知するものとする。
  2. 前項を含む本契約に関する料金の支払方法は、原則口座振替によるものとし、口座振替ができなかった場合、申込者は当社指定の銀行口座へ振り込む方法によって支払わなければならない。
  3. 銀行振込にかかる費用等、料金の支払に際して生じる費用については、申込者の負担とする。なお、毎月の口座振替にかかる手数料については当社負担とする。
  4. 採用時の成功報酬の請求日は、応募者の入社日を請求日とする。もしくは、採用が確定した場合も請求日とする場合がある。

第10条(返金等)

  1. デポジット料については、本契約が終了し、各月のシステム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金の全ての支払いなどの債務が履行されていることを確認した後にその残額を返金する。ただし、第13条第1項に定める報告義務の不履行の場合又はサービスを利用する上での不正行為が発覚した場合には返金しないものとする。
  2. 成功報酬の返金に関しては、以下の各号に定める要件を全て満たす場合にのみ、当社は成果報酬を返金するものとする。
    • (1) 退職の事実が成果報酬の発生日から第10条3項で定める期間内であること
    • (2) 第13条第1項に基づく選考結果の報告を行っていること
    • (3) 応募者から退職の意思が提示されているにとどまらず、実際に退職の手続きが完了し出勤も終了していること
    • (4) 退職の理由が応募者の自己都合(応募者の死亡、病気の場合は除く)であること
    • (5) 第3号の手続き完了日から30日以内に申込者から当社に対し応募者の退職に関する当社指定の書式による通知がなされていること
    • (6) 当社により応募者の退職の事実が確認されたこと
  3. 成功報酬の返金規定は、応募者の入社日(業務開始日)を起算日として、下記の料率で返金するものとする。
    1ヶ月未満に退職した場合は、成功報酬額の80%に相当する金額
    2ヶ月未満に退職した場合は、成功報酬額の20%に相当する金額
    3ヶ月未満に退職した場合は、成功報酬額の10%に相当する金額
    なお、非正規雇用(アルバイト・パート・インターン)の採用で発生した採用成功報酬の返金はないものとする。
    返還規定を適用する場合、入社日を過ぎてから、管理画面より採用確定(入社日)のご報告を頂いた場合は、上記の返還規定の対象外となる。
  4. 前項に関し、領収済みの成果報酬については、当月末日締めの翌月末日支払いにて行い、振込手数料は当社の負担とする。
  5. 前項までに定める場合を除いて、当社はいかなる理由があっても、一切の返金に応じない。

第11条(支払遅延)

  1. 申込者が、本サービスの提供にあたり支払うべき料金(システム利用料、成果報酬のほか、当社が別途定めた料金も含む。)につき、口座振替の所定の振替日から7日以上支払いを遅延した場合には、債権回収業者に回収を委任する場合がある。
  2. 30日以上遅延した場合には、以後年20%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。

第12条(税率の変更)

税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、課税対象となる本契約に関する料金については、改正適用日以降、変動後の税率により計算する。

第5章 本サービス利用上の義務

第13条(報告義務)

  1. 申込者は応募者の選考結果に関して、クライアント管理画面上の進捗報告機能を用い、決定し次第速やかに報告するものとする。なお、報告は遅くとも応募後30日以内に行うこととし、結果が確定していない場合はその旨報告するものとする。
  2. 応募者からの応募後30日を経ても申込者から当社に対して進捗状況の報告が無い場合、管理画面に制限がかかり、使用ができなくなる。採用・不採用の報告が完了後、管理画面の制限が解除され、通常通り使用できるようになる。
  3. seekに掲載している求人情報を応募者が見て、電話で直接応募をした後、その応募者が採用または、出社を開始した場合はその旨報告するものとする。

第14条(掲載内容)

  1. seek掲載にあたり、当社は申込者の依頼内容に反し、当社の規定で掲載が禁止されている内容は記載しないこと、掲載を必須としている内容については記載することについて、申込者は同意するものとする。
  2. 掲載内容につき、申込者は当然に正しい情報を載せることとし、求職者ないし応募者に誤解を与え、求職者ないし応募者との間でトラブルが生じないよう努めなければならない。
  3. 掲載内容に関し、当社はその程度に応じ、申込者の同意の有無にかかわらず、記載内容の修正、申込者への注意・指導、サービス利用停止、店舗への調査・事実確認、違約金の請求などの措置を取ることができるものとする。

第15条(遵守事項)

申込者は、次の事項を遵守するものとする。

  • (1) 本サービスを求人以外の目的で使用しないこと
  • (2) 本サービスを用いて第三者の利益を害しないこと
  • (3) 本サイト上で提供される情報を不正の目的を持って利用しないこと

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、本契約の締結時及び本契約の締結前において、自己(申込者の業務を執行する従業員、取締役、執行役、その他申込者の経営に実質的に関与している者またはこれらに準じる者も含む。以下、本条において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
    • ⑴ 暴力団
    • ⑵ 暴力団員
    • ⑶ 暴力団準構成員
    • ⑷ 暴力団関係企業
    • ⑸ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能集団等
    • ⑹ その他前各号の関係者等またはその他これらに準じる者
    • ⑺ 反社会的勢力(第1号から第6号を総称して「反社会的勢力」という。以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • ⑻ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ⑼ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • ⑽ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  2. 申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
    • ⑴ 暴力的な要求行為
    • ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • ⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • ⑸ その他第1号から第4号に準じる行為

第17条(通知義務)

申込者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたとき又はそのおそれがあるときは、当社にすみやかに通知をしなければならない。

  • (1) 住所、代表者、商号の変更
  • (2) 事業の譲渡・譲受、合併又は会社分割
  • (3) 次条、第22条第1項各号に該当する事実

第18条(期限の利益喪失)

申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は催告を要せず当社の判断で期限の利益を喪失させ、申込者に対して残債権を請求することができるものとする。

  • (1)申込者が本約款・本契約の定める義務に違背し当社が催告後も違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
  • (2)システム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金等の入金に遅延が生じ、支払期日から30日経過しても支払いがなかったとき
  • (3)監督官庁による営業許可の取消又は営業停止等の処分があったとき
  • (4)銀行取引停止処分又はこれに類する事態があったとき
  • (5)申込者について仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあったとき
  • (6)申込者について営業の廃止もしくは譲渡又は会社の解散があったとき
  • (7)本契約申込時及び登録事項変更時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき
  • (8)申込書に記載の連絡方法による連絡が不能になり、一定期間以上その状態が継続されたとき
  • (9)申込者が第16条に違反したとき
  • (10)申込者が第19条第1項第1号に違反したとき
  • (11)前各号において定める場合のほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合又はそのおそれがある場合もしくは不適当と当社が判断したとき

第6章 禁止事項及び免責事項

第19条(禁止事項)

    • (1) 申込者は店舗又は出張先や訪問先にて異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触したり、視覚的に性欲を刺激せしめるような役務を提供してはならない。申込者の web サイト上において18歳未満の者による閲覧を規制している場合、同サイト上に掲載されている従業員の顔にモザイク加工が施してある場合その他当社が別途定めた事情が認められるときには、申込者が同役務を提供したものとみなす。
    • (2) 申込者は当社の許可なく、応募者を他の法人や個人、事業所、スクール、その他団体などに紹介、推薦又はこれに類する行為をしてはならない。
    • (1) 申込者が前項に抵触する可能性がある場合には、当社は個別の審査を行う。申込者はこれに全面的に協力する義務を負い、当社の要請する情報を提供しなければならない。
    • (2)前号の審査後も当社から要請があった場合、申込者は3ヵ月毎を目安に当社の指定する情報を報告しなければならない。
    • (1) 申込者は、第8条第4項、第10条第2項、第13条第1項、第17条及び本条第1項に関し、不正行為(隠ぺい行為、虚偽報告、報告懈怠、情報の改ざん、口止め行為その他これらに準じる行為)をしてはならない。
    • (2) 前号に定める行為及び第 1 項に違反する行為があった場合、申込者は当社に対し1案件につき50万円の違約金及びこれに対する不正行為の時点から年20%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
  1. 当社の判断で、申込者に対し、第6条のデポジット料とは別に違約金に関して事前に違約担保金を供するよう求めることがある。
  2. 前項の違約担保金について、申込者に何らの違反事項がなかった場合には、契約終了時に当社が申込者に無利息にて返還するものとする。
  3. 申込者の行為により違約金の額がデポジット料や違約担保金等の担保額を超えた時には、当社がこれを超える部分の違約金を申込者に対して別途請求することは妨げられないものとする。
  4. 申込者に不正行為があった場合、違約金の支払いの有無に拘わらず、当社がメディア、ブログ、その他の広報活動等を通じて申込者の違反等の事実を広く公表する場合がある。この場合、申込者に不利益が生じたとしても当社は一切の責任を負わないものとする。

第20条(免責事項)

以下の各号に掲げる場合に申込者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとする。

  • (1)申込者と求職者間又は申込者と応募者間におけるトラブルの場合
  • (2)申込者が提供した情報から生じたトラブルの場合
  • (3)第22条第1項各号、第24条に定める場合
  • (4)外部のコンピューターシステム、サーバー、検索エンジン等の不具合や故障等、当社の責に帰すことができない事由により本サービスを適切に利用できない場合
  • (5)火災、停電、天変地異、戦争、内乱、暴動、労働争議、その他非常事態により本サービスの運営が不能となった場合
  • (6)申込者が第三者から不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等を受けたために本サービスを提供できない場合
  • (7)本サービスの提供を利用して、申込者が第三者の著作権その他知的財産権を侵害した場合

第7章 契約の期間及び終了

第21条(契約の期間)

  1. 本契約の最低利用期間は、契約成立日より7日後を起算日として申込書所定の日数とし、別段の定めがない限り変更できないものとする。
  2. 申込者が、当社の指定する書面、web 等の様式により契約終了の申出をし、これが最低利用期間満了日の31日前からその60日前までの間に当社に到達したときは、本契約は最低利用期間の経過により終了する。この申出が、最低利用期間満了日前30日以内に当社に到達したときは、本契約は最低利用期間の最終日から30日間経過した日をもって終了する。
  3. 本契約は、前項の申出がない限り、自動更新される。更新後の契約については、契約終了の申出がなされこれが当社に到達したときは、契約期間の最終日から30日経過した日をもって終了し、この申出がないときは、自動更新される。また、更新後の契約は、その契約期間が30日間であることを除き、更新前の契約と同一の内容とする。
  4. 契約の有効性及び契約期間の継続は広告の掲載、非掲載に左右されないものとする。
  5. 契約終了後、当社は直ちにサービスの提供を停止するものとする。契約期間終了後、当社から引き続きサービスが提供される状態にあり、本サービスを利用して申込者と応募者との間で雇用行為等が認められた場合、申込者はシステム利用料、成果報酬等を支払わなければならない。

第22条(強制解約及び利用停止)

  1. 当社は、以下の各号に掲げるいずれかの事由が申込者にある場合には、無催告で本契約の解約又は事前の通知なしに本サービスの利用を停止し、必要に応じて登録データを削除することができるものとする。
    • (1)申込者が本約款の定める義務に違背し当社が催告後も違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
    • (2)システム利用料、成果報酬及びその他の本契約に関する料金に入金の遅延が生じ、支払期日から30日経過しても支払いがなかったとき
    • (3)監督官庁による営業許可の取消又は営業停止等の処分があったとき
    • (4)銀行取引停止処分又はこれに類する事態があったとき
    • (5)申込者について仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申し立てがあったとき
    • (6)申込者について営業の廃止もしくは譲渡又は会社の解散があったとき
    • (7)本契約申込時及び登録事項変更時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき
    • (8)申込書に記載の連絡方法による連絡が不能になり、一定期間以上その状態が継続されたとき
    • (9)申込者が第16条に違反したとき
    • (10) 申込者が第19条第1項第1号に違反したとき
    • (11) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある場合又はそのおそれがある場合もしくは不適当と当社が判断したとき
  2. 当社は、本条による利用停止により、申込者が本サービスを受けることができなかった期間の利用料金の払戻しは行わない。
  3. 当社が本条に基づき本契約を解約した場合、申込者は、当社に対し、最低利用期間(本契約が更新された後は、更新後の契約の契約期間)に対応するシステム利用料のうち未払分を一括で支払うものとする。

第22条の2(利用休止)

  1. 当社は、申込者から本サービスの利用を停止する申出がなされた場合は、その申込者に対する本サービスの提供を停止する。この場合,本サービスの提供は,その申出が当社に到達した日から31日以後60日以内における契約更新日から停止するものとする。
  2. 申込者は、前項に基づく利用停止(以下、「利用休止」という)がなされた場合であっても、契約期間中に限り、利用再開の申出をすることができる。当社は、利用再開の申出がなされたときは、申出をした申込者に対し、本サービスの提供を行うものとする。
  3. 利用休止期間中は、システム利用料の支払義務は発生しないものとする。

第8章 クライアント管理画面

第23条(ID・パスワード)

  1. 当社は、申込者に対してクライアント管理画面利用のために必要な ID及びパスワードを発行する。
  2. 申込者は、前項の規定により発行された ID及びパスワードについて、第三者に知られないよう厳重に管理しなければならない。万一、申込者の ID及びパスワードの盗用、不正使用その他の事故があっても、当社は一切責任を負わないものとする。
  3. 当社は、申込者の ID及びパスワードによりクライアント管理画面へのアクセス又は利用があったときは、これを申込者自身による正当なアクセス又は利用とみなし、これに伴って申込者に生じた不利益に関し一切の責任を負わないものとする。
  4. 第2項及び前項は当社の故意又は過失による場合には適用しないものとする。

第24条(一時的な停止)

当社は、次の各号に該当する場合には、申込者へ事前に通知することなく、seek及びクライアント管理画面の一時的な運営の停止を行うことがある。

  1. seek及びクライアント管理画面の保守又は仕様の変更等を行う場合
  2. 天災地変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、本サービスの運営ができなくなった場合
  3. 当社が、やむを得ない理由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合

第9章 機密保持及び個人情報保護

第25条(機密保持)

  1. 当社及び申込者は事前の承諾なく、相手方より秘密である旨指定の上提供された技術上又は営業上の情報(以下「機密情報」という)を、指定された目的以外のために使用せず、かつ、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。
  2. 前項にかかわらず、契約時に既に公開となっている情報及び相手方の許可を得た情報、独自に開発又は取得した情報についてはこの限りではない。

第26条(個人情報の保護)

  1. 当社及び申込者は、相手方の事前の承諾なく、本サービスに付随して相手方、求職者、応募者それぞれから開示された情報で、個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他個人を特定しうる一切の情報(以下「個人情報」という)を、指定された目的以外のために使用せず、かつ、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。
  2. 前項にかかわらず、契約時に既に公開となっている情報及び相手方の許可を得た情報、独自に開発又は取得した情報についてはこの限りではない。
  3. 当社及び申込者は、相手方から要求があった場合又は本契約が終了した場合、直ちにその全ての個人情報を相手方に返却し、又は相手方の指示に従って破棄ないし削除するものとする。
  4. 当社及び申込者は、自己が「個人情報の保護に関する法律」上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務その他関連法令・諸規則等を遵守するものとする。
  5. 本サービスに関し、当社は個人情報取扱責任者を以下の者と定める。
    個人情報取扱責任者 宮崎 裕之
    責任者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき、本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行い、これに基づき訂正ないし削除の請求があった時は、当該請求が客観的事実に合致する時は、速やかに対応するものとする。

第10章 知的財産権

第27条(知的財産権)

  1. seekに関する著作権その他の知的財産権はすべて当社に帰属する。但し、当社は、クライアント管理画面を含むseek及びこの利用が、第三者の権利を侵害しないことを保証するものではない。
  2. 前項の定めに関わらず、seekの登録画像の著作権は、当該申込者に帰属する。但し、申込者は、当社に対し、当該登録画像の加工・公開その他本契約及び本約款の目的を遂行するための使用を予め無償で許諾するものとする。また、申込者は、申込者が当社に提供する画像データ等について、第三者の権利を侵害していないことを保証する。

第11章 使用・利用許諾等

第28条(改変行為)

  1. 当社は、seek及びクライアント管理画面について、コンピューターシステムの改善、付属サービスの追加・改廃、その他の事由により当社の裁量により自由にその仕様を変更し、バージョンアップすることができるものとし、申込者はこれに対して予め許諾するものとする。
  2. 申込者は、seek及びクライアント管理画面、これに関連するファイル、データ、資料その他seekにかかる一切のファイル、データ、資料を当社に無断で改定、改変、又は複製してはならない。

第29条(利用促進のための利用許諾)

  1. 申込者は、当社及び当社の関連会社(資本関係を問わず、業務提携先等も含む)が、求職者の利用促進及び情報提供の多元化等を目的として、次の各号に掲げる媒体(以下、総称して「メディア等」という)において、当社が申込者の企業ロゴマーク、求人情報を利用することを、当社に対して予め許諾するものする。
    尚、当社及び当社の関連会社(資本関係を問わず、業務提携先等も含む)は、申込者がメディア等への企業ロゴマークや求人情報の利用に関して許諾しない場合は、当社に連絡の上、速やかに訂正または削除するものとする。
    • (1)申込者関連ガイドブック
    • (2)求職者関連パンフレット
    • (3)インターネット、携帯電話による情報提供サービス
    • (4)多チャンネルデジタル放送サービス
    • (5)SNS等のソーシャルメディアサービス
    • (6)その他前各号に類する媒体
    • (7)seek各サービスサイト(下記URL参照)
      https://seek-job.jp/
      https://seek-job.jp/campaign
      https://seek-job.jp/for_lawyers
  2. 前項の企業ロゴマーク、求人情報の利用許諾は、当社が、全ての求人情報をメディア等に記載することを意味しない。
  3. 当社は、第1項に規定する企業ロゴマーク、求人情報の利用許諾に基づき、申込者の企業ロゴマーク、求人情報をメディア等の記載に利用する時は、事前に当該申込者にその内容を通知するものとする。

第30条(代行)

当社は次に定める業務の全部又は一部を、それぞれ、当社の関連会社に委託することができる。

  • (1)本サービスを利用する申込者の募集業務
  • (2)本サービスの利用料金の請求及び回収業務
  • (3)申込者との窓口対応業務
  • (4)その他前各号に附帯関連する業務

第12章 一般条項

第31条(苦情の処理)

当社は、当サービスの責任者を以下の者と定め、申込者及び第三者から、当サービスに関して苦情の申出があった場合は、職業安定機関および他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処理する。
サービス責任者 宮崎 裕之

第32条(個別合意)

本約款と異なる合意を行い、申込書の備考欄に本約款の規定と異なる記載を行った場合には、当該記載が本約款の規定より優先するものとする。

第33条(裁判管轄)

本利用・本契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除する。

第34条(約款の変更)

  1. 当社は、申込者の了承を得ることなく本約款を変更することがあり、申込者はこれを承諾する。約款変更後の本サービスに係る利用料金その他の条件は、変更後の約款によるものとする。
  2. 約款の変更はクライアント管理画面を通じて随時発表する。

第35条(権利義務譲渡の禁止)

  1. 申込者は、本約款・本契約上の地位及び当該地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、又は担保に提供してはならない。
  2. 当社は、実質的に当社の事業の全部又は一部を関連会社その他に承継させることに伴い、本契約を承継させることができる。

第36条(条項の独立性)

本約款の一部の条項が法令への不適合その他の理由によりその全部又はその一部が無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の他の部分の効力には何らの影響を及ぼさない。

第37条(準拠法)

本約款・本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。

第38条(協議事項)

本約款に定めのない事項又は本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社と申込者は、誠意をもって協議し解決する。

第39条(有効規定)

第8条第4項、第19条第3項第6項、第20条、第25条、第26条1項から4項、第27条、第33条、第36条から前条の各規定は本約款・本契約終了後も有効に存続するものとする。
平成 29年 12 月 07 日制定
株式会社Hew One’s Way
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16 佐一第二ビル4F
Tel:03-3527-9067