本約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
利用契約(以下「本契約」という)は、次の各号に掲げる事由をすべて満たした場合に成立するものする。
当社は、申込者が以下の事由に該当する場合は、利用申込を拒絶できるものとする。
税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、課税対象となる本契約に関する料金については、改正適用日以降、変動後の税率により計算する。
申込者は、次の事項を遵守するものとする。
申込者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたとき又はそのおそれがあるときは、当社にすみやかに通知をしなければならない。
申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は催告を要せず当社の判断で期限の利益を喪失させ、申込者に対して残債権を請求することができるものとする。
以下の各号に掲げる場合に申込者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとする。
当社は、次の各号に該当する場合には、申込者へ事前に通知することなく、seek及びクライアント管理画面の一時的な運営の停止を行うことがある。
当社は次に定める業務の全部又は一部を、それぞれ、当社の関連会社に委託することができる。
当社は、当サービスの責任者を以下の者と定め、申込者及び第三者から、当サービスに関して苦情の申出があった場合は、職業安定機関および他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処理する。
サービス責任者 宮崎 裕之
本約款と異なる合意を行い、申込書の備考欄に本約款の規定と異なる記載を行った場合には、当該記載が本約款の規定より優先するものとする。
本利用・本契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除する。
本約款の一部の条項が法令への不適合その他の理由によりその全部又はその一部が無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の他の部分の効力には何らの影響を及ぼさない。
本約款・本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
本約款に定めのない事項又は本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社と申込者は、誠意をもって協議し解決する。
第8条第4項、第19条第3項第6項、第20条、第25条、第26条1項から4項、第27条、第33条、第36条から前条の各規定は本約款・本契約終了後も有効に存続するものとする。
平成 29年 12 月 07 日制定
株式会社Hew One’s Way
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16 佐一第二ビル4F
Tel:03-3527-9067